マイナンバーカードは記載内容が変わると、電子証明書としての利用が出来なくなります!
マイナンバーカードの券面記載事項変更について
住所・名前等変更した場合は役所で手続きが必要です。
⇒変更部分はカードに記載されますが、その時点で署名用電子証明書は失効
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
どちらの証明書も失効し、電子証明書としての利用は出来なくなる。
※マイナンバーカードを持っているだけで証明書として使う事が無い方は、持っているだけでいいのかも知れません。
役場での住所変更の時は新しい住所の記載だけで、こちらから「e-Taxで使います」と言わないと電子証明書としての利用は出来ないままです。
・e-Taxで確定申告
・マイナンバーカードとマイナンバーカードに対応したスマホで確定申告
・コンビニ交付サービスを利用
こんな利用をされる方は記載内容の変更⇒電子証明書として使えなくなる。と覚えておきましょう。
マイナンバーカードの利用法
★署名用電子証明書
e-Taxの確定申告などインターネット等で電子文書を作成・送信するときに利用
★利用者証明用電子証明書
コンビニ交付サービスの利用、インターネットサイト、行政のサイト(マイナポータル等)にログイン等をするときに利用
コンビニ交付サービス:マルチコピー機(多機能端末機)が設置されている店舗
期間:1/4~12/28(12/29~1/3は利用不可)
時間:6時半~23時
※戸籍関係書類は平日8時15分~17時まで(土日祝日は利用不可)
※メンテナンス実施で利用不可の時もあります。
・住民票:手数料200円
住民票の謄本(世帯全部)および住民票の抄本(世帯の一部)
(住民票の除票および改製原住民票・住民票コードおよび個人番号(マイナンバー)の載った住民票は取得できません)
・戸籍謄抄本:手数料450円
現在の本籍地と住民登録地が霧島市である方のみ取得。
・戸籍附票:手数料200円
現在の本籍地と住民登録地が霧島市である方のみ取得。
・印鑑登録証明書:手数料200円
あらかじめ登録してある印鑑のみ。
・各種税証明書:手数料200円
(所得証明書・課税証明書・所得課税証明書・非課税証明書)
肝斑が気になるならフォトフェイシャルは如何ですか(・・?