ひとり親世帯の生活を支援するために臨時特別の給付金を支給します!【国制度】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、特別給付金を支給し、低所得のひとり親世帯の支援を行います。
なお、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯」への給付金については、現在国で制度の詳細を検討していることから、制度の内容が決定次第、ホームページ等でご案内します。
給付金の対象者と給付額について
給付金の対象となる方および給付額は次のとおりです。
(1)対象者
以下1.~3.のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。)
1.令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方
2.公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準に下がった方
・既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていたとすれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部支給停止されたと推測される方も対象となります。
・ただし、収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(2)給付額
児童1人当たり一律5万円
給付金が対象となる収入の基準額について
申請者(児童の父、児童の母、および児童の養育者)、および申請者と生計を同じくする扶養義務者等のそれぞれの収入が、定められた基準額よりも少ない場合、給付金が支給されることになります。
申請者および申請者と生計を同じくする扶養義務者等が養っている親族(児童含む)の人数に応じて、基準額は変わってきます。下記の金額を目安として、実際の申請時には窓口でお問い合わせください。
・(1)対象者の2.に該当する方の親族の人数は令和元年12月31日時点の人数になります。
・(1)対象者の3.に該当する方の親族の人数は申請日時点の人数になります。
申請者ご本人の収入基準額(H31.1月~R1.12月分) | |
養っている親族の人数 | 収入の基準額 |
0人 | 3,114,000円 |
1人 | 3,650,000円 |
2人 | 4,125,000円 |
3人 | 4,600,000円 |
4人 | 5,075,000円 |
5人 | 5,550,000円 |
・6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算。
・上記の親族が16歳以上23歳未満の場合は、1人につき15万円を加算。
・上記の親族が70歳以上の場合は、1人につき10万円を加算。
養育者及び扶養義務者等の収入基準額(H31.1月~R1.12月分) | |
養っている親族の人数 | 収入の基準額 |
0人 | 3,725,000円 |
1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,675,000円 |
3人 | 5,150,000円 |
4人 | 5,625,000円 |
5人 | 6,100,000円 |
・6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算。
・70歳以上(配偶者以外)の親族の場合は、基準額に6万円を加算。 ただし、70歳以上(配偶者以外)の親族しか養っていない場合は、・70歳以上(配偶者以外)の親族のうち1人を除いた70歳以上(配偶者以外)の親族1人につき6万円を加算。
給付金の支給手続きについて
対象者1.に該当する方
申請は不要です。
・対象となる方には、4月中旬に案内通知を送付予定です。
・4月下旬に児童扶養手当の指定口座に振り込む予定です。
・ただし、口座解約・変更等により指定口座への振り込みができない場合は、支給が遅れる場合があります。
対象者2.に該当する方
申請が必要です。申請期限までに、次の必要書類を窓口へご提出ください。
申請に必要な書類 | ||
記入書類 | 添付書類 | |
全員必要 | A.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者】(エクセル:64KB) | •本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか一つ)の写し •通帳またはキャッシュカードの写し •申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(※児童扶養手当の認定を受けている方やひとり親家庭等の医療費助成を受けている方は不要) |
全員必要 | B.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(エクセル:115KB) | •本人の公的年金等の金額を証明するもの(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間に受給した額)(例:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等) •本人の所得証明書(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書) |
扶養義務者等がいる方のみ追加で必要 | C.簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(エクセル:113KB) | •扶養義務者等の公的年金等の金額を証明するもの(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間に受給した額)(例:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等) •扶養義務者等の所得証明書(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書) |
扶養義務者等が複数名いる方のみ追加で必要 | D.扶養義務者等に関する誓約・同意書(ワード:24KB) | 同居もしくは生計を同じくする扶養義務者等が複数名いる場合に、上記の「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)」を提出いただいた方がもっとも収入が多いことを誓約する書類(対象の扶養義務者の方全員の署名が必要) |
収入額ではなく、所得額で条件を満たす方のみ追加で必要 | E.簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(エクセル:120KB) | •所得で申し立てる方の公的年金等の金額を証明するもの(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間に受給した額)(例:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等) •所得で申し立てる方の所得証明書(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書) |
•(注)戸籍謄本は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。また、戸籍の改製などにより、現在の戸籍謄本に児童扶養手当の受給資格要件(離婚の事実など)の記載がない場合は、受給資格要件(離婚の事実など)の記載された改製原戸籍の謄本等も必要になりますのでご注意ください。戸籍謄本を請求される際に、発行窓口で記載内容をご確認ください。
•(注)申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。
対象者3.に該当する方
申請が必要です。申請期限までに、次の必要書類を窓口へご提出ください。
申請に必要な書類 | ||
記入書類 | 添付書類 | |
全員必要 | F.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【基本給付】【家計急変者】(エクセル:65KB) | •本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか一つ)の写し •通帳またはキャッシュカードの写し •申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(※児童扶養手当の認定を受けている方は不要) |
全員必要 | G.簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(エクセル:116KB) | 本人の収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(申請者本人の令和2年2月以降の任意の1か月分)) |
扶養義務者等がいる方のみ追加で必要 | H.簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(エクセル:110KB(エクセル:108KB)) | 扶養義務者などの収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(令和2年2月以降の任意の1か月分)) |
扶養義務者等が複数名いる方のみ追加で必要 | I.扶養義務者等に関する誓約・同意書(ワード:24KB) (1) | 同居もしくは生計を同じくする扶養義務者等が複数名いる場合に、上記の「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)」を提出いただいた方がもっとも収入が多いことを誓約する書類(対象の扶養義務者の方全員の署名が必要) |
収入額ではなく、所得額で条件を満たす方のみ追加で必要 | J.簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(エクセル:112KB) | 所得で申し立てたい方の収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(令和2年2月以降の任意の1か月分)) |
・(注)戸籍謄本は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。また、戸籍の改製などにより、現在の戸籍謄本に児童扶養手当の受給資格要件(離婚の事実など)の記載がない場合は、受給資格要件(離婚の事実など)の記載された改製原戸籍の謄本等も必要になりますのでご注意ください。戸籍謄本を請求される際に、発行窓口で記載内容をご確認ください。
・(注)申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。
給付金の対象者と給付額について
申請期間
令和3年5月10日(月曜日)から令和4年2月28日(月曜日)(郵送申請の場合は消印有効)
ご提出いただいた書類に不備等がない場合は、申請受付から3~4週間後の支給を予定しています。
支給に当たっての注意事項
・申請書の不備による振込不能等が原因で、令和4年2月末までに給付金の支給ができなかった場合、市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは給付金を支給することができません。
・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により、支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。長時間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。
・申請内容に不備があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市又は警察にご連絡ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)コールセンター
厚生労働省が特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:9時~18時(土、日、祝日を除く)
お問い合せ
保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ
〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
電話番号:0995-64-0735
※霧島市役所HPより