要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を満たしている飲食店については,協力金を支給します
□■□要請期間
令和3年1月25日(月曜日)0時~2月7日(日曜日)24時:14日間
□■□要請内容:営業時間の短縮を要請します。
・営業時間は、5時~21時までの間
・酒類の提供は、11時から20時までの間
※期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。
□■□対象となる地域
鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,霧島市,奄美市
□■□対象となる施設
(1)要請
時短要請の時点(令和3年1月22日)で,
・対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
(2)協力金
(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。
【対象外】
1.食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者
2.「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者
3.グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者
4.通常の営業終了時間が,もとから21時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
5.既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
6.デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
7.その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
□■□協力いただいた事業者への協力金
県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
(1)協力金の対象(次の全ての要件を満たす方)
1.鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,霧島市及び奄美市に,時短要請する施設(以下,「要請対象施設」という。)を有しているものとする。
※ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。
2.要請前は21時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和3年1月25日(月曜日)から同年2月7日(日曜日)までの間の全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。
・営業時間は,5時から21時までの間とする。
・酒類の提供は,11時から20時までの間とする。
3.時短要請の時点(令和3年1月22日)で,
・対象区域において営業継続中であり,
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設であること。
4.業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守していること。
※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。
5.申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。
(2)協力金の金額
支給額は,1店舗あたり56万円(※事業者毎に申請)
(3)申請受付
1.申請開始 (後日,お知らせいたします。)
2.申請窓口 (後日,お知らせいたします。)
3.申請方法 「申請窓口」まで申請書類を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請)
4.申請書類([指定様式]は現在準備中です。)
・協力金申請書[指定様式]
・振込先口座通帳の写し
・本人確認書類(免許証の写し等)
・営業実態が確認できる書類(確定申告書等の写し)
・【店舗毎】申請する店舗の写真
・【店舗毎】営業に必要な許可を有していることがわかる書類(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく,飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し)
・【店舗毎】営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類(告知するポスター・チラシ,写真等)
誓約書[指定様式] など
□■□問い合わせ先
時短要請コールセンターかごしま
・電話番号 099-248-8442
・受付時間 9時~18時(土日含む)
※鹿児島県ホームページより
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休業を選択する飲食店もあると思います。
もし、営業時間を短縮してやっているお店があれば、出来る範囲でいいんです、是非応援したいですね(^_-)-☆
腰が痛い時はお尻ほぐしをお試し下さい☆彡