ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」を再支給します【国制度】
一定基準以下の所得水準にあるひとり親世帯を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯臨時特別給付金を今年度支給しておりますが、年末年始を迎えるにあたり、ひとり親世帯の生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、当該給付金の「基本給付」を再度支給します。
給付金(再給付)の対象者と給付額
・対象者
ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付を今年度受給された方(今後受給される方も対象)
・給付額
今年度給付したひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付(1世帯5万円、第2子以降は1人につき3万円を加算)」と同額を支給。
もしも基本給付を受給後に対象児童数等の変更があっても、その分は増減されません。
給付金の支給手続き
申請は不要
・12月11日(金曜日)までに基本給付の申請がお済みの方
12月24日(木曜日)に、前回の基本給付を振込みした指定口座へ振込予定です。
なお、今回の再支給を辞退される場合は、子育て支援課までご連絡ください。
・12月11日(金曜日)以降に基本給付の申請をされた方
今後基本給付を支給した後に、速やかに振込予定です。
ひとり親世帯臨時特別給付金をこれまでに申請されたことがない方
ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付をまずはご申請ください。
審査の結果、給付が決定した場合には、基本給付の再支給も受給できます。
基本給付の申請についてはこちらをご覧ください。
支給に当たっての注意事項
・申請書の不備による振込不能等が原因で、令和3年2月末までに支給ができなかった場合、市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により、支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。長時間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。
・申請内容に不備があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市又は警察にご連絡ください。
問い合わせ・申請
霧島市役所保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ 0995-64-0735
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