2019.10.1消費税10%に伴う軽減税率8%について

税率8%と10%を説明するイラスト





軽減税率制度とは

2019.10.1 消費税率10%の引き上げに合わせ軽減税率制度が実施されます。

軽減税率とは、特定の品目の税率を他の品目と比べて低く定める事で、消費税率を10%に引き上げる時に、食料品や新聞などの税率が据え置かれ8%となります。

軽減税率の対象品目とは

飲食料品⇒人の飲用又は食用に供されるもの。  ★ノンアルビール(炭酸飲料)、甘酒(清涼飲料)★
 (酒類、外食、ケータリング、医薬品、医薬部外品を除く)
テイクアウト・宅配・有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供
※ケータリングとは
 出張して食事を配膳、提供するサービスのこと
※テイクアウト・宅配
 単に飲食料品の譲渡になり軽減税率の対象になる
新聞⇒一般社会的事実を掲載する週2回以上発送されて定期購読契約に基づくもの

軽減税率が適用されるかどうかの判定は、飲食料品の譲渡を行う時点で意思確認を行い判断する

標準税率対象

酒類、外食、ケータリング、医薬品、医薬部外品、一体資産  ★ビール(酒類)★
※一体資産とは
 おもちゃ付きのお菓子のように食品と食品以外が一体となっていて、全体の価格のみが提示されているもの。

一体資産のうち税抜き価格が1万円以下で、食品の価格の占める割合が2/3以上の時、全体が軽減税率の対象でそれ以外は全体が標準税率の対象(一体資産は食品の占める割合で税率が変わる)

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ゆらぎでは食品の取扱いは無いのであんまり関係無いんですが、商品の仕入れで影響があります。
コスメやサプリ、身体の循環を良くする為のソックス、スパッツ等。
これまで税抜き定価より少しだけお安くしていた商品も仕入れの金額が上がってしまうので、泣く泣く定価販売(税抜き定価)にしようと考えています。(2019.10.1~)

消費税が5%から8%に上がった時もそうでしたが、必要な物は上がる前の購入に人が殺到してましたね。
きっと、9月末もそうなるでしょう(^-^;
施術料の値上げは考えていませんのでご安心ください。

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