鹿児島県の休業・営業時間短縮について

鹿児島県からの休業要請についてのイラスト





鹿児島県の休業・営業時間短縮について

期間:令和2年(2020)4月25日(土)~5月6日(日)

3.基本的に休業を要請する施設の中の「商業施設」の中の”エステサロン”、”脱毛サロン”が該当するメニューがあり、問い合わせが必要かと思ったけど、
※ただし,床面積の合計が100平方メートル以下においては,適切な感染防止対策を施した上で営業
という事なので、休業要請には該当しないようです。

鹿児島県 4月24日 新型コロナウイルス感染症に関する情報

ゆらぎの感染防止対策
・アルコール消毒が手に入らないので出来ていません。
・部屋の加湿(身体の防御機能を高める)
・ご希望の方へ使い捨てマスク3枚差し上げてます。(無くなったら終了)

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