新型コロナウイルスワクチン健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
申請から認定・支給までの流れ
請求方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を実施した(住民票のある)市町村にて行います。必要書類を霧島市役所新型コロナウイルスワクチン接種対策課までお持ちください。
<必要書類>
医療機関での治療を受けた場合
(1)接種済証明書(接種券についているもの) もしくは接種記録書(医療従事者等接種券なしで受けた方) | |
(2)医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し | |
(3)医療費・医療手当請求書(PDF:67KB) | |
(4)医療機関又は薬局等で作成された受診証明書(PDF:45KB) | 治療を受けた医療機関に作成等を依頼して下さい。 |
(5)疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録 (サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し※ | 治療を受けた医療機関に作成等を依頼して下さい。 |
(5)については、
接種後4時間以内に発症したアナフィラキシーなどの即時型アレルギー反応があり、接種日を含めて7日以内に治癒・終診に係わる請求に限り、様式5-1-1(PDF:814KB)の記載を受けて提出すれば、診療録などは不要になります。
<注意事項>
申請は、否認・不支給となることがあります。
申請者への決定通知まで1年程度かかることがあります。
<給付の種類・給付額等>
給付の種類・給付額については、厚生労働省ホームページをご確認下さい。
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイトへリンク)
お問い合わせ |
保健福祉部新型コロナウイルスワクチン接種対策課接種推進グループ 鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号 電話番号:0995-64-0810 |
霧島市役所
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