ニュースで「医療従事者」や「高齢者」に続いて「高齢者以外で基礎疾患を有する方」や「高齢施設等で従事されている方」が優先とは理解出来ます。
「高齢者以外で基礎疾患を有する方」の中で基礎疾患を有する方の次におデブ(基準(BMI30以上)を満たす肥満の方)があるので、おデブは基礎疾患を有する方、の扱いなんですね。。。
★接種が受けられる時期
接種を行う期間は,令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。最初は,医療従事者等への接種が順次行われます。その後,接種が順次行われます。その後,高齢者,基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。なお,高齢者への接種の開始は早くても4月1日以降になる見込みです。
★接種回数と接種の間隔
2回接種が必要です。
ファイザー社のワクチンでは,通常1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。
1回目から3週間を超えた場合には,できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
★接種の対象や、受ける際の接種順位
新型コロナワクチンの接種対象は16歳以上の方です。大量のワクチンは徐々に供給が行われることになりますので,一定の接種順位を決めて,接種を行っています。
現時点では,次のような順でワクチンを受けていただく見込みです。なお,全国民分のワクチンの数量の確保を目指していますので,順番をお待ちいただく方々にも,後から順次接種を受けていただくことができる見込みです。
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する,昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢施設等で従事されている方
(4)それ以外の方
★高齢者以外で基礎疾患を有する方について
基礎疾患を有するモノの範囲については、審議方において現時点の科学的知見等に基づいて検討され、現時点では以下の範囲とすることとされている。今後、国内外の新たな科学的知見等も踏まえ、同部会で検討し見直すことがある。
(1)以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
1.慢性の呼吸器の病気
2.慢性の心臓病(高血圧を含む)
3.慢性の腎臓病
4.慢性の肝臓病(肝硬変等)
5.インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
6.血液の病気(ただい鉄欠乏性貧血を除く)
7.免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)
8.ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている。
9.免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10.神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
11.染色体異常
12.重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態)
13.睡眠時呼吸症候群
(2)基準(BMI30以上)を満たす肥満の方⇒BMI計算
★接種が受けられる場所
原則として,住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで,ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すための,接種総合案内サイトを国が設置する予定です。そのほか,市町村からの広報などをご確認ください,
なお,次のような事情のある方は,住所地以外でワクチンを受けていただくことができる見込みです。具体的な手続は,今後ご案内します。
入院・入所中の住所地以外の医療機関や施設でワクチンを受ける方
基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方
お住まいが住所地と異なる方
また、医療従事者等の方等の接種場所については、勤務先からお知らせする予定です。
★接種を受ける際の費用
全額公費で接種を行うため,無料で接種できます。
★接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は,国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが,接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで,接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には,予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で,自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく,接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり,接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
★接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に,ワクチン接種では,副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が極めて稀ではあるものの,なくすことができないことから,救済制度が設けられています。
救済制度では,予防接種によって健康被害が生じ,医療機関での治療が必要になったり,障害が残ったりした場合に,予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても,健康被害が生じた場合には,予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお,現在の救済制度の内容については,(外部サイトへリンク)をご参照ください。
※鹿児島県HPより
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