新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地(住所地)で接種を受けることとなっています。
やむを得ない理由がある場合の方で、住所地外接種を希望する方は、原則接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行う必要があります。
住所地以外での接種
住所地において接種を受けることができないと考えられる者(やむを得ない事情があり、住所地外において接種を受ける者)
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業者等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・職域接種を受ける場合
・船員が寄港地等で接種を受ける場合
・市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
・その他市町村長が真に必要と認める場合
申請方法
郵送申請
必要書類
1.住所地外接種届
2.接種券の写し
3.1、2回目の接種記録が分かるものの写し(3回目接種の方のみ必要)
4.返信用封筒(切手貼付、返信先住所記載)
送付先
〒899-4394霧島市国分中央三丁目45-1
霧島市新型コロナウイルスワクチン接種対策課
窓口申請
霧島市新型コロナウイルスワクチン接種対策課の窓口に、「住所地外接種届」、「接種券の写し」、「1、2回目の接種記録が分かるものの写し(3回目接種の方のみ必要)」を提出してください。
申請不要の場合
原則、上記手続きでの事前の届出が必要ですが、次の場合は、事前の届出を省略することができます。
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業者等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・害による被害にあった者
・拘留又は留置されている者、受刑者
・国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・職域接種を受ける場合
・船員が寄港地等で接種を受ける場合
・市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難であるもの。なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限る
住所地外接種届
住所地外接種届出済証受領後
住所地外接種を希望する方は、「接種券」・「本人確認書類」・「住所地外接種届出済証」を医療機関等に提示することにより接種を受けることができます。
※市町村によっては、手続き方法が異なることもあるため、事前に問い合わせてください。
お問い合わせ |
保健福祉部新型コロナウイルスワクチン接種対策課接種対策グループ 鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号 電話番号:0995-64-0810 |
霧島市役所
―――――
口内炎が治らない時ははお顔ほぐしをお試しください☆彡