鹿児島県では,令和4年9月20日から,国の緊急避難措置(発生届の限定)の適用を受け,感染症法第12条の発生届の対象を65歳以上の方や入院を要する方,妊婦の方などに限定しています。
詳しくは,以下の内容をご確認いただき,療養期間は外出せず,自宅等での療養をお願いします。
1 診断後・検査後の流れ
診断後の流れ(医療機関を受診した方)
発生届の対象の方
(①65歳以上の方②入院を要する方③重症化リスクがある方など④妊婦)
お住まいの地域の保健所から,電話またはSMS(ショートメッセージ)で療養方針等について,連絡をおこないますので,連絡がくるまでしばらくお待ちください。
体調悪化時など,緊急を要する場合は,保健所まで御連絡ください。(各保健所の連絡先はこちら)
つながらない場合は,コロナ相談かごしまへお電話ください。(TEL:099-833-3221)
発生届の対象外の方・(①~④以外の方)
ご自身で連絡・Web登録をお願いします。
●療養中に体調の悪化があったときは,コロナ・フォローアップセンター鹿児島へご相談ください。
コロナ・フォローアップセンター鹿児島
TEL:050-3310-9706(24時間対応)
(コロナ・フォローアップセンター鹿児島の詳細についてはこちら)
以下,1~3の支援を希望する場合は,Web申告フォーム(外部サイトへリンク)により登録してください。
1.宿泊療養施設への入所
2.パルスオキシメーターの貸出し
3.生活支援物資の支給
・パルスオキシメーターとは,血中酸素飽和度(SpO2)を簡易に測定できる機器です。
・生活支援物資は,身近に食料等の買い物の支援を頼める方がいない場合に配送します。
・陽性者であっても,無症状の方,有症状の場合で症状軽快から24時間経過した方は,感染予防行動を徹底した上で,短時間での必要最小限の買い出しは可能です。
・感染状況によっては,連絡やお届けまでに数日かかる場合やご希望に沿えない場合があります。
・Web申告フォームでの申込方法が分からない場合は,コロナ・フォローアップセンター鹿児島にお問い合わせください。
検査後の流れ
(購入した検査キット等で検査した方・無料のPCR等検査を受検した方)
※65歳以上の方,妊婦の方など発生届の対象となる方は,医療機関を受診してください。
●これまで医療機関での受診・検査が必要でしたが,今後は医療機関ではなく,コロナ・フォローアップセンター鹿児島の医師による判定を受けてください。
●判定にあたっては,検査結果内容を鹿児島県陽性判定サイト(外部サイトへリンク)から申請してください。
●(鹿児島県陽性判定サイトで)陽性判定となった方は,以下の支援を受けられます。
Web申告フォーム(外部サイトへリンク)により希望する支援内容等を登録してください。
1.宿泊療養施設への入所
2.パルスオキシメーターの貸出し
3.生活支援物資の支給
【陽性判定サイトに関する注意事項】
検査キットは,研究用ではなく,薬事承認された抗原定性検査キット(外部サイトへリンク)である必要があります。
無料のPCR検査等で陽性となり,陽性判定サイトに検査結果を登録する際は,検査結果を紙面に出力などし,撮影する必要があります。
陽性判定サイトの詳細についてはこちら
【支援に関する注意事項】
・パルスオキシメーターとは,血中酸素飽和度(SpO2)を簡易に測定できる機器です。
・生活支援物資は,身近に食料等の買い物の支援を頼める方がいない場合に配送します。
・陽性者であっても,無症状の方,有症状の場合で症状軽快から24時間経過した方は,感染予防行動を徹底した上で,短時間での必要最小限の買い出しは可能です。
・Web申告フォームでの申込方法が分からない場合は,コロナ・フォローアップセンター鹿児島にお問い合わせください。
●療養中に体調の悪化があったときは,コロナ・フォローアップセンター鹿児島へご相談ください。
コロナ・フォローアップセンター鹿児島
TEL:050-3310-9706(24時間対応)
(コロナ・フォローアップセンター鹿児島の詳細についてはこちら)
2 療養期間
療養解除基準等の詳細については,こちらのページをご覧ください。
(みなし陽性の方も含みます。みなし陽性についてはこちら)
療養期間のセルフチェック
ご自身の療養期間は,陽性者の療養期間セルフチェック(外部サイトへリンク)から確認できます。
よくある質問
Q1療養期間が終わったら職場(学校等)に復帰してよいですか。
A1療養期間終了後の職場(学校)への復帰については,職場(学校)の指示に従ってください。
Q2解除の連絡はありますか。
A2発生届の対象の方へは,保健所又はコロナ・フォローアップセンター鹿児島から連絡をおこないます。
発生届の対象外の方は,ご自身で療養期間(解除日)を確認してください。
Q3療養中に後から他の家族が陽性者となりました。療養期間は延長されますか。
A3延長されません。(陽性者の療養解除日は,症状が治まらない場合を除き,変わりません。)
3 自宅療養中の過ごし方
・療養中は,基本的には自宅から外出しないでください。(無症状の場合や,有症状者の場合で症状軽快から24時間経過後は,感染予防行動を徹底した上で,短時間での必要最小限の買い出しは可能です。)
・毎日定時に体温測定をおこなうなど,ご自身の健康状態の観察をおこなってください。
・同居者がいる場合は,以下のとおり家庭内の感染対策を徹底してください。
詳しくは,こちらのページをご覧ください。
お子さんが感染した場合は,感染したときの見守るポイントを参考にしてください。
なお,同居者(濃厚接触者)の方は,こちらのページをご覧ください。
4 宿泊療養施設への入所
宿泊療養施設への入所を希望した場合は,療養調整担当から改めて連絡をおこないます。
連絡をお待ちになっている間に,入所に必要な物品などの準備をお願いします。
詳しくは,こちらのページをご覧ください。
5 療養証明書
9月20日以降に診断され,発生届対象外となった方に対しては,療養証明書の発行は行いません。
診療明細書など,代替書類となる書類をご活用ください。
発生届対象者の方は,My HER-SYSの療養証明書をご活用ください。
6 後遺症
療養期間終了日になっても症状が治まらない場合
療養期間終了日になっても,症状が治まらない場合は,発生届の対象の方は保健所又はコロナ・フォローアップセンター鹿児島へ,発生届の対象外の方は,コロナ・フォローアップセンター鹿児島へご相談ください。
療養期間終了後も症状がすぐれない場合
療養期間が終了した方で症状がすぐれない方は,「新型コロナウイルス感染症に関する後遺症チェックシート」によるセルフチェックを行い,受診すべきか確認してください。
受診される場合は,まずはかかりつけ医などにご相談いただき,かかりつけ医がいない場合や,かかりつけ医で受診できない場合は,「罹患後症状に外来対応可能な医療機関」を確認の上,受診してください。
当該医療機関の一覧については,こちらのページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ |
くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症感染防止対策課 |
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