毎月勤労統計調査に係る雇用・労災保険等の追加給付について

日本地図と統計グラフのイラスト


厚生労働省では、平成16年以降必要となる時期にさかのぼって追加給付を行うようです。
この間に失業保険をもらっていたので電話して確認しました。。。

問合せ専用ダイヤル
雇用保険:0120-952-807(※)   
労災保険:0120-952-824   
船員保険:0120-843-547
    :0120-830-008
受付時間 平日 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15

厚生労働省HP

準備が整えばココで発表するそうです。
失業保険をもらってた時と住所が同じなら連絡が来ます。
引っ越ししている人は、このHPの告知を見てから連絡を下さい、という事でした。
まぁ対象の人数が多いので、仕方ないでしょうね。
気長に待ちますか。。。

1.追加給付開始の目安時

【受給中の方】2019.2.4修正

雇用保険関係将来分2019年3月中から、再計算した金額での支給を開始する予定(再計算した金額による支給が可能となった日以後の日の支給分)。
過去分【基本手当、育児休業給付、介護休業給付又は教育訓練支援給付金等を受給中の方】
 2019年3月中から失業認定の際等に、ご説明した上で、4~6月に支給を開始する予定。
【上記以外の方】
 2019年10月頃から順次お知らせを送付の上、11月頃から順次支給を開始する予定。
【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)に基づき支払われる就職促進手当及び国家公務員退職手当法に基づき支払われる政府職員失業者退職手当を受給中の方】
 2019年3月中から就職指導の際等に、ご説明した上で、4月から順次支給を開始する予定。
労災保険関係【労災年金】将来分2019年4月にお知らせを送付の上、4・5月分から(6月支払)、再計算した金額での支給を開始する予定。
過去分2019年5~9月から順次お知らせを送付の上、6~10月から順次支給を開始する予定。
労災保険関係【休業(補償)給付】将来分2019年4月分の休業から、再計算した金額での支給を開始する予定。
過去分2019年6~7月から順次お知らせを送付の上、7~8月から順次支給を開始する予定。
船員保険関係職務上災害により障害年金や遺族年金を受給中の方に、2019年4月上旬にお知らせを送付の上、4月15日に過去の追加給付分を含め支給を行う予定。
※労災保険の上乗せ給付のみを受給している方には、労災保険との調整次第、順次支給を行います。
事業主向け助成金2019年3月中から、再計算した金額で支給を開始する予定(再計算した金額による支給が可能となった日以後の日の支給分)。

【過去に給付を受けていた方】2019.2.4修正

雇用保険関係育児休業給付を受給されていた方現住所を特定できた方から、2019年8月頃からお知らせを送付。ご回答を踏まえ、11月頃から順次支給を開始する予定。
上記以外の方現住所を特定できた方から、2019年10月頃からお知らせを送付。ご回答を踏まえ、11月頃から順次支給を開始する予定。
就職促進手当及び政府職員失業者退職手当を受給されていた方追加支給の対象となることが確認できた方から、できる限り早期にお知らせを送付。ご回答を踏まえ、順次支給を開始する予定。
労災保険関係労災年金現住所を特定できた方から、2019年9月頃からお知らせを送付。ご回答を踏まえ、10月頃から順次支給を開始する予定。
休業(補償)給付現住所を特定できた方から、2019年8~11月頃からお知らせを送付。ご回答を踏まえ、9~12月頃から順次支給を開始する予定。
船員保険関係2019年4月から、お知らせを送付。ご回答を踏まえ、6月から順次支給を開始する予定。
事業主向け助成金追加支給の対象となることが確認できた方から、2019年4月から、お知らせを送付。ご回答を踏まえ、順次支給を開始する予定。

★受給している方がお亡くなりになっている場合は、過去に未支給の保険給付金を受領した親族の方に、同様の対応を行います。それ以外の親族の方については、引き続き周知方法等について検討いたします。
★本来の額よりも多く給付していた方には返還は求めないこととしています。

2.追加給付の対象となる可能性がある方
雇用保険関係以下の給付を2004年8月以降に受給された方
・基本手当、高年齢求職者給付、特例一時金
・就職促進給付
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付、介護休業給付
・教育訓練支援給付金
・就職促進手当(労働施策総合推進法)
・政府職員失業者退職手当(国家公務員退職手当法) 等
労災保険関係以下の給付を2004年7月以降に受給された方
・傷病(補償)年金
・障害(補償)年金
・遺族(補償)年金
・休業(補償)給付 等
船員保険関係職務上災害により以下の給付を2004年8月以降に受給された方
・障害年金
・遺族年金 等
事業主向け助成金・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が2004年8月から2011年7月の間であったか、2014年8月以降であった事業主 等
3.お手許の書類の保管

追加給付の対象となる可能性がある方については、今後の手続に役立つ可能性がありますので、以下の書類をお持ちの場合は、保管しておいていただくようお願いいたします。

保管いただきたい書類
雇用保険関係受給資格者証、被保険者証
就職促進手当就職促進手当支給決定通知書など支給の事実が確認できる書類
政府職員失業者退職手当失業者退職手当受給資格証等
労災保険関係支給決定通知・支払振込通知 、年金証書、変更決定通知書
船員保険関係支給決定通知・振込通知、年金証書、改定通知書
事業主向け助成金関係支給申請書類一式、支給決定通知書

※厚生労働省HPより転載

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